会則

糖尿病性腎症重症化予防共同会 会則

第1章 総則
第1条(名称)
 本会は、「糖尿病性腎症重症化予防共同会」と称す る 。
第2条 (基本理念)
 本会は、糖尿病性腎症重症化予防という共通の課題に対し、参加組合(以下「会員」という。)が主体となり、合議制により同じ保健事業を共同で効果的・効率的に行っていくことを基本理念とし、このために、明確な基準で対象者を抽出し、切れ目のない支援を行い、その結果として、新規人工透析導入者が減ること及び腎症の病期が進行しないこと(アウトカム)を目指すものである。第3条(目的及び事業)
 本会は、前条の基本理念の下で次の事項を目標として別紙「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」に基づいて次の事業(以下「本事業」という。)を行うことを目的とする。
(1)目標
対象者から新たな人工透析導入者を出さないことで、長期的に会員の人工透析導入者数を減少させることを目標とする。なお、対象者から人工透析導入者を出さないことについては、いわゆる5期(透析期)への進行を防ぐことだけでなく、糖尿病性腎症の病期の進行(例:2期→3期、3期→4期)についても防ぐことも目標とする。
(2)糖尿病性腎症重症化予防
健康保険組合、代行機関及び連携医療機関が対象者に対し切れ目のない支援をすることで、糖尿病性腎症の重症化予防支援を効果的・効率的に実施する。また、そのために、対象者を放置することがないように、健康保険組合、代行機関及び連携医療機関は対象者の状況を密に情報共有する。
第4条 事務所所在地
 本会は、主たる事務所を株式会社サンプリ に置く 。

第2章 会員
第5条(会員)
 本会の会員は健康保険組合とし、発起組合が設立時の会員となる。
第6条(入会)
 新規入会については、幹事組合会の承認を得て、次回の総会で報告する。
第7条(大会)
 会員が退会を希望する場合には、あらかじめ本会代表に書面をもって申し出、本会代表は、幹事組合会にて報告してその確認を経た後、次回の総会において報告する。退会に際し、未精算の費用が発生する場合には、遅滞なく精算する。また、事業実施に伴い、何らかの資産・知的財産等が発生し、又は残存した場合には、その権利を放棄する。

第3章 役員
第8条(役員)
 1 本会に次の役員を置く。代表 1組合幹事 1組合以上2 本会は次の役員を置くことができる。監査組合 1組合以上
第9条(役員の選出)
1 幹事は総会の決議によって会員の中から選任し、代表は幹事組合会において幹事の中から選定し、総会において承認を得る。
2 監査組合を置く場合には、監査組合は総会の決議によって選任する。
第10条(役員の任期)
 役員の任期は4月1日から翌年3月31日までの1年間とし、再任を妨げない。
第11条(役員の任務)
 役員の任務は、次のとおりとする。
  代表 会務を統括し、本会を代表して任にあたる。
  幹事 代表を補佐し、諸会議及び本事業の円滑な運営に努める。
  監査組合 本会の会計及び事業内容に関する監査を行う。
 

第4章 事務局事務局
第12条(事務局)
本会に事務局を置き、事務を処理する。ただし、その事務の全部又は一部を代行機関その他に委託することができる。

第5章 会議
第13条(総会)
 1 定期総会を年1回、原則として8月に開催する。 
 2 必要がある場合には、幹事組合会の決議により、代表は臨時総会を招集することができる。
 3 総会の議長は、代表が務める。
第14条(定足数及び決議)
1 総会は会員の半数以上の出席をもって成立する。
2 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決議し、可否同数の場合は議長が決する。ただし、総会に出席できない場合には、事前に代表に委任状を提出することにより議決権を行使することができる。
第15条(幹事組合会)
必要な場合には、代表が幹事に通知して幹事組合会を招集することができる。


第6章 事業運営事業運営
第16条(連携医療機関)
この事業に賛同する医療機関を「連携医療機関」として幹事組合会で選定し、総会で承認を得る。第17条(代行機関)
幹事組合会は代行機関を選定して本事業を委託する。
第18条(契約の締結)
代表は、各会員から委任を受けて、本会を代表して、代行機関その他との間で契約を締結する。
第19条(料金)
1 本事業の料金は、別紙「料金テーブル」に定める。
2 料金テーブルは1年ごとに総会で決議する。
3 会員は年度終了までの予算上限を代行機関に知らせ、予算を超過しないように確認し合う。
4 通院可能な方は保険診療若しくは自由診療、遠隔診療の場合は原則自由診療とする。自由診療については、本会で詳細を決議し、会員が個々に判断する。
第20条(事務局費用)
本会の事務局費用は、総会で定める。

第7章 会計会計
第21条(会計年度)
会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までの期間とする。

第8章 監査
第22条(事務局の会計監査)
監査組合を置いた場合には、事務局会計監査を総会前に実施する。代表はその結果を総会で報告し、承認を得る。
第23条(代行機関の個人情報監査)
会員の個人情報ルールに基づき、代行機関の個人情報監査を実施する。


第9章 守秘義務
第24条(機密保持)
1 会員は、本事業に関する事項について公知となっているもの以外は外部に開示又は漏えいしてはならない。
2 代表は、代行機関その他との契約において、相手方に対し、前項と同等の義務を負わせるものとする。
第25条(個人情報保護)
会員は、個人情報保護法及び関連法令を遵守し、これに違反してはならない。また、故意または過失により違反した会員及びその関係者に対し、本会は損害賠償を請求できるものとする。
付則
本会則は本会設立の2020年8月7日から施行する。
【改定情報】

2020年8月7日